組合の情報
小牧岩倉衛生組合障害者活躍推進計画の公表について
小牧岩倉衛生組合障害者活躍推進計画の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36 号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35 年法律第123 号)第7条の3第1項の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を作成することとなりました。小牧岩倉衛生組合では、計画期間を5年間として、下記のとおり作成しました。
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障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36 号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35 年法律第123 号)第7条の3第1項の規定に基づき、地方公共団体の任命権者は障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画を作成することとなりました。小牧岩倉衛生組合では、計画期間を5年間として、下記のとおり作成しました。