組合の情報

地方公共団体実行計画

温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)の公表について

地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条の規定に基づき、都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(地方公共団体実行計画)の策定が義務付けられました。小牧岩倉衛生組合では、計画期間を5年間とし以下のとおり作成しました。

地方公共団体実行計画(令和4年度から令和8年度まで)
地方公共団体実行計画実施状況結果(令和4年度)

過去の地方公共団体実行計画

計画期間を平成31年度から平成33年度までの3年間とした地方公共団体実行計画の実施状況は以下のとおりです。

地方公共団体実行計画(平成31年度から平成33年度まで)
地方公共団体実行計画実施状況結果(令和元年度)
地方公共団体実行計画実施状況結果(令和2年度)
地方公共団体実行計画実施状況結果(令和3年度)